車検の際に消火器が必要な車両 (close)
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次の自動車には、消火器を備えなければならない。( 保安基準第4 7 条第1 項関係)
- 火薬類( 5 − 10 1− 1 (2 )に掲げる数量以下のものを除く。) を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第1 号)
- 危険物の規制に関する政令 ( 昭和3 4 年政令第3 0 6 号) 別表第3 に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基準第4 7 条第2 項)
- 次表に定める品名及び数量以上の可燃物を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第3 号関係、細目告示第2 2 7 号第1 項関係)
品名省略
- 1 5 0 k g 以上の高圧ガス( 可燃性ガス及び酸素に限る。) を運送する自動車( 被牽引自動車を除く。) ( 保安基準第4 7 条第1 項第4 号)
- 1 から4 までに掲げる火薬類、危険物、可燃物又は高圧ガスを運送する自動車を牽引する牽引自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第5 号)
- 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則( 昭和3 5 年総理府令第5 6号) 第1 8 条の3 第1 項に規定する放射性輸送物( L 型輸送物を除く。) を運送する場合若しくは放射性同位元素等車両運搬規則( 昭和5 2 年運輸省令第3 3 号) 第1 8 条の規定により運送する場合又は核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則( 昭和5 3 年総理府令
第5 7 号) 第3 条に規定する核燃料輸送物( L 型輸送物を除く。) 若しくは同令第1 1 条に規定
する核分裂性輸送物を運送する場合若しくは核燃料物質等車両運搬規則( 昭和5 3 年運輸省令第
7 2 号) 第1 9 条の規定により運送する場合に使用する自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第6号)
- 乗車定員1 1 人以上の自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第7 号)
- 乗車定員1 1 人以上の自動車を牽引する牽引自動車( 保安基準第4 7 条第1 項第8 号)
- 幼児専用車( 保安基準第4 7 条第1 項第9 号