号外第 46 号
平成 14年 3月 12日(火曜日)
官報
(号 外)
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告 示
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消防庁告示 第三号
消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件(昭和五十年消防庁告示第三号)に基づき、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件(昭和五十年消防庁告示第十四号)の一部を次のように改正する。
平成十四年三月十二日 消防庁長官 石井 隆一
各号列記以外の部分中「並びに非常電源及び配線」を「及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤」に改める。
第二十六号の次に次の一号を加える。
二十七 操作盤の点検の基準及び点検票 別表第二十七及び別記様式第二十七
別表第一から別表第二十六までを次のように改める。
別表第1 消火器具の点検の基準
機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 設置状況
ア 設置場所
通行又は避難に支障がなく、かつ、消火器については消火薬剤が凍結、変質等のおそれの少ない場所で、使用に際して容易に持ち出すことができる位置にあること。
イ 設置間隔
防火対象物の各部分からそれぞれ当該消火器具に至る歩行距離が規定の数値以下であること。
ウ 適応性
設置した場所の消火に適応する消火器具であること。
エ 耐震措置(転倒により消火薬剤が漏出するおそれのある消火器に限る。)
震動等による転倒を防止するための適当な措置が講じられていること。
(2) 表示及び標識
損傷、汚損、脱落、不鮮明なもの等がなく、所定のものが設けられていること。
(3) 消火器の外形
ア 本体容器
消火薬剤の漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 安全栓の封
損傷、脱落等がなく、確実に取り付けられていること。
ウ 安全栓
変形、損傷等がなく、確実に装着されていること。
エ 使用済みの表示装置
変形、損傷、脱落等がなく、作動していないこと。
オ 押し金具及びレバー等の操作装置
変形、損傷等がなく、確実にセットされていること。
カ キャップ
変形、損傷等がなく、本体容器と緊結されていること。
キ ホース
変形、損傷、老化、つまり等がなく、本体容器と緊結されていること。
ク ノズル、ホーン及びノズル栓
変形、損傷、老化、つまり等がなく、ホースと緊結されており、二酸化炭素消火器にあっては、ホーン握りの脱落がないこと。
ケ 指示圧力計
変形、損傷等がなく、指示圧力値が適正であること。
コ 圧力調整器
変形、損傷等がないこと。
サ 安全弁
変形、損傷等がなく、本体容器と緊結されていること。
シ 保持装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、消火器を容易に取りはずせること。
ス 車輪(車載式消火器に限る。)
変形、損傷等がなく、円滑に回転すること。
セ ガス導入管(車載式消火器に限る。)
変形、損傷等がなく、確実に取り付けられていること。
(4) 消火器の内部及び機能
消火器のうち製造年から3年(化学泡消火器にあっては、設置後1年)を経過したもの、又は消火器の外形の点検において安全栓、安全栓の封の緊結部等に異常が認められたものについて実施すること。この場合において、3年を経過したもののうち、蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除く。)及び加圧式の粉末消火器にあっては、抜取り方式により点検を行うことができる。
ア 本体容器及び内筒等
(ア) 本体容器
内面に腐食、防
錆 ( せい )
材料の脱落等がないこと。
(イ) 内筒等
損傷、腐食、漏れ等がないこと。
(ウ) 液面表示
明確にされていること。
イ 消火薬剤
(ア) 性状
変色、腐敗、沈澱物、汚れ等がなく、粉末消火薬剤にあっては、固化がないこと。
(イ) 消火薬剤量
所定量あること。
ウ 加圧用ガス容器
著しい腐食がなく、加圧用ガスが所定量あること。
エ カッター及び押し金具
変形、損傷等がなく、操作用のレバー、ハンドル等を操作した場合に、カッター及び押し金具が確実に作動すること。
オ ホース
ホース及びホース接続部につまり等がないこと。
カ 開閉式ノズル及び切替式ノズル
開閉操作又は切替操作が容易にできること。
キ 指示圧力計
正常に作動すること。
ク 使用済みの表示装置
正常に作動すること。
ケ 圧力調整器
正常に作動すること。
コ 安全弁及び減圧孔(排圧栓を含む。)
変形、損傷、つまり等がなく、確実に作動すること。
サ 粉上り防止用封板
変形、損傷等がなく、確実に取り付けられていること。
シ パッキン
変形、損傷、老化等がないこと。
ス サイホン管及びガス導入管
変形、損傷、つまり等がなく、確実に取り付けられていること。
セ ろ過網
損傷、腐食、つまり等がないこと。
ソ 放射能力
二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器及び車載式の消火器以外の消火器については、放射試験を抜取り方式により実施し、放射能力に異常がないこと。
(5) 簡易消火用具
ア 外形
水バケツ及び水槽に、変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 水量等
水槽の水、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩が規定量あること。
別表第2 屋内消火栓設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
オ 水位計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 圧力計(圧力水槽方式のものに限る。)
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
キ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(2) 加圧送水装置
ア ポンプ方式
(ア) 電動機の制御装置
a 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
c 表示
適正であること。
d 電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
e 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
f ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
g 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
h 表示灯
正常に点灯すること。
i 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
j 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
k 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(イ) 起動装置
a 直接操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 表示
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
b 遠隔操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがなく、操作部が消火栓箱内部又はその直近に設けられていること。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 表示
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
c 遠隔起動部(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第11条第3項第2号の基準により設置される屋内消火栓(以下「2号消火栓」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第12条第1項第7号ヘただし書の規定に適合する消火栓(以下「易操作性1号消火栓」という。)に限る。)
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 機能
正常であること。
d 起動用水圧開閉装置
(a) 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。
(b) 起動用圧力タンク
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。
(c) 機能
作動圧力値が適正であること。
(ウ) 電動機
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d 軸継手
緩み等がなく、機能が正常であること。
e 機能
正常であること。
(エ) ポンプ
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d グランド部
著しい漏水がないこと。
e 連成計及び圧力計
正常に作動すること。
f 性能
適正であること。
(オ) 呼水装置
a 呼水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
b バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
c 自動給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
d 減水警報装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
e フート弁
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。
(カ) 性能試験装置
変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。
イ 高架水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。
ウ 圧力水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止装置が正常に作動すること。
(3) 減圧のための措置
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
(4) 配管等
ア 管及び管継手
漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ ろ過装置
ろ過網の変形、損傷、異物の
堆 ( たい )
積等がないこと。
オ 逃し配管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
(5) 屋内消火栓箱等
ア 消火栓箱
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
イ ホース及びノズル
(ア) 外形
a 令第11条第3項第1号の基準により設置される屋内消火栓(易操作性1号消火栓を除く。)
ホース及びノズルは必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
b 易操作性1号消火栓及び2号消火栓
ホース及びノズルの手元開閉装置に変形、損傷、著しい腐食等がなく、正常に収納されていること。
(イ) 操作性(易操作性1号消火栓及び2号消火栓に限る。)
ノズルの手元開閉装置の操作が容易でき、ホースの延長、格納が容易にできること。
■ ホースの耐用年数についてはこのあたり。 ■ ホースのページはここ
(ウ) ホースの耐圧性能(ホース(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く。)の製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。
ウ 消火栓開閉弁
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
エ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
オ 始動表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯すること。
カ 使用方法の表示
適正に取り付けられていること。
(6) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
非常電源に切り替えた状態で、直接操作部、遠隔操作部又は遠隔起動部により加圧送水装置を起動させ、任意の屋内消火栓により放水し、次の事項について確認すること。
(1) ポンプ方式
ア 起動性能等
(ア) 加圧送水装置
正常に作動すること。
(イ) 表示、警報等
適正に行われること。
(ウ) 電動機の運転電流
適正であること。
(エ) 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
イ 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
ウ 放水量
規定量以上であること。
エ 減圧のための措置
機能が正常であること。
(2) 高架水槽方式及び圧力水槽方式
ア 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
イ 放水量
規定量以上であること。
ウ 減圧のための措置
機能が正常であること。
別表第3 スプリンクラー設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
オ 水位計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 圧力計(圧力水槽方式のものに限る。)
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
キ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(2) 加圧送水装置
ア ポンプ方式
(ア) 電動機の制御装置
a 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
c 表示
適正であること。
d 電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
e 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
f ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
g 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
h 表示灯
正常に点灯すること。
i 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
j 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
k 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(イ) 起動装置
a 手動式起動操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 表示
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
b 自動式起動装置
(a) 起動用水圧開閉装置
[1] 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。
[2] 起動用圧力タンク
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。
[3] 機能
作動圧力値が適正であること。
(b) 火災感知装置
[1] 感知器
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じ、機能が正常であること。
[2] 閉鎖型スプリンクラーヘッド
(6)ア及びイに準じた事項に適合していること。
(ウ) 電動機
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d 軸継手
緩み等がなく、機能が正常であること。
e 機能
正常であること。
(エ) ポンプ
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d グランド部
著しい漏水がないこと。
e 連成計及び圧力計
正常に作動すること。
f 性能
適正であること。
(オ) 呼水装置
a 呼水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
b バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
c 自動給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
d 減水警報装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
e フート弁
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。
(カ) 性能試験装置
変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。
イ 高架水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。
ウ 圧力水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止装置が正常に作動すること。
(3) 減圧のための措置
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
(4) 配管等
ア 管及び管継手
漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ ろ過装置
ろ過網の変形、損傷、異物の
堆 ( たい )
積等がないこと。
オ 逃し配管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
カ 流水検知装置二次側配管(乾式又は予作動式のものに限る。)
排水が適正に行われること。
キ 標識
制御弁及び末端試験弁である旨の標識が適正に設けられていること。
(5) 送水口
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の接近の障害となるものがないこと。
イ 外形
漏れ、変形、損傷、パッキンの老化等がなく、異物が入っておらず、かつ、ホース等が容易に着脱できること。
ウ 標識
適正に設けられていること。
(6) スプリンクラーヘッド
ア 外形
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 感熱障害
ヘッドの周囲に感熱を妨げるものがないこと。
ウ 散水分布障害
ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。
エ 未警戒部分
ヘッドが設けられていない部分がないこと。
オ 適応性
設置場所に適応するヘッドが設けられていること。
(7) 流水検知装置及び圧力検知装置
ア バルブ本体及び附属品
漏れ、変形、損傷等がなく、圧力計の指示値が適正であり、かつ、機能が正常であること。
イ リターディング・チャンバー
変形、損傷、著しい腐食等がなく、かつ、オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであり、かつ、作動圧力値が適正であること。
エ 音響警報装置及び表示装置
機能が正常であること。
オ 減圧警報装置
作動圧力及び警報が適正であること。
(8) 一斉開放弁(電磁弁を含む。)
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(9) 排水設備(放水型ヘッドを用いるスプリンクラー設備に限る。)
損傷、つまり等がなく、機能が正常であること。
(10) 補助散水栓箱等
ア 補助散水栓箱
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
イ ホース及びノズル
(ア) 外形
ホース、ノズル及びノズルの手元開閉装置に変形、損傷、著しい腐食等がなく、正常に収納されていること。
(イ) 操作性
ノズルの手元開閉装置の操作が容易でき、ホースの延長、格納が容易にできること。
ウ 補助散水栓開閉弁
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
エ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
オ 使用方法の表示
適正に取り付けられていること。
(11) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
(1) 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
非常電源に切り替えた状態で、末端試験弁の開放操作等により起動させ、次の事項について確認すること。
ア ポンプ方式
(ア) 起動性能等
a 加圧送水装置
正常に作動すること。
b 表示、警報等
適正に行われること。
c 電動機の運転電流
適正であること。
d 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
(イ) 放水圧力
末端試験弁において規定圧力範囲内であること。
(ウ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式
(ア) 表示、警報等
適正に行われること。
(イ) 放水圧力
末端試験弁において規定圧力範囲内であること。
(ウ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
(2) 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備
非常電源に切り替えた状態で、手動式起動操作部の操作又は自動式起動装置の作動により起動させ、次の事項について確認すること。
ア ポンプ方式
(ア) 起動性能等
a 加圧送水装置
正常に作動すること。
b 表示、警報等
適正に行われること。
c 電動機の運転電流
適正であること。
d 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
(イ) 一斉開放弁
正常に作動すること。
(ウ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式
(ア) 表示、警報等
適正に行われること。
(イ) 一斉開放弁
正常に作動すること。
(ウ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
(3) 補助散水栓
非常電源に切り替えた状態で、補助散水栓を操作することにより加圧送水装置を起動させ、次の事項について確認すること。
ア ポンプ方式
(ア) 起動性能等
a 加圧送水装置
正常に作動すること。
b 表示、警報等
適正に行われること。
c 電動機の運転電流
適正であること。
d 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
(イ) 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
(ウ) 放水量
規定量以上であること。
(エ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式
(ア) 表示、警報等
適正に行われること。
(イ) 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
(ウ) 放水量
規定量以上であること。
(エ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
別表第4 水噴霧消火設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
オ 水位計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 圧力計(圧力水槽方式のものに限る。)
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
キ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(2) 加圧送水装置
ア ポンプ方式
(ア) 電動機の制御装置
a 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
c 表示
適正であること。
d 電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
e 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
f ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
g 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
h 表示灯
正常に点灯すること。
i 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
j 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
k 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(イ) 起動装置
a 手動式起動操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 標識
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
b 自動式起動装置
(a) 起動用水圧開閉装置
[1] 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。
[2] 起動用圧力タンク
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。
[3] 機能
作動圧力値が適正であること。
(b) 火災感知装置
[1] 感知器
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
[2] 閉鎖型スプリンクラーヘッド
スプリンクラー設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
(ウ) 電動機
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d 軸継手
緩み等がなく、機能が正常であること。
e 機能
正常であること。
(エ) ポンプ
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d グランド部
著しい漏水がないこと。
e 連成計及び圧力計
正常に作動すること。
f 性能
適正であること。
(オ) 呼水装置
a 呼水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
b バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
c 自動給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
d 減水警報装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
e フート弁
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。
(カ) 性能試験装置
変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。
イ 高架水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。
ウ 圧力水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止装置が正常に作動すること。
(3) 減圧のための措置
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
(4) 配管等
ア 管及び管継手
漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ ろ過装置
ろ過網の変形、損傷、異物の
堆 ( たい )
積等がないこと。
オ 逃し配管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
カ 標識
制御弁である旨の標識が適正に設けられていること。
(5) 水噴霧ヘッド
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 散水分布障害
ヘッドの周囲に散水分布を妨げるものがないこと。
ウ 未警戒部分
ヘッドが設けられていない部分がないこと。
(6) 流水検知装置及び圧力検知装置
ア バルブ本体及び附属品
漏れ、変形、損傷等がなく、圧力計の指示値が適正であり、かつ、機能が正常であること。
イ リターディング・チャンバー
変形、損傷、著しい腐食等がなく、オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであり、かつ、作動圧力値が適正であること。
エ 音響警報装置及び表示装置
機能が正常であること。
(7) 一斉開放弁(電磁弁を含む。)
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(8) 排水設備
ア 排水溝及び集水管
損傷、つまり等がないこと。
イ 区画境界堤
損傷がないこと。
ウ 消火ピット
損傷、つまり等がなく、油分離装置の機能が正常であること。
(9) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
非常電源に切り替えた状態で、手動式起動操作部の操作又は自動式起動装置の作動により加圧送水装置を起動させ、次の事項について確認すること。
(1) ポンプ方式
ア 起動性能等
(ア) 加圧送水装置
正常に作動すること。
(イ) 表示、警報等
適正に行われること。
(ウ) 電動機の運転電流
適正であること。
(エ) 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
イ 一斉開放弁
正常に作動すること。
ウ 放射圧力等
放射圧力、放射量、放射状態等が適正であること。
エ 減圧のための措置
機能が正常であること。
(2) 高架水槽方式及び圧力水槽方式
ア 表示、警報等
適正に行われること。
イ 一斉開放弁
正常に作動すること。
ウ 放射圧力等
適正であること。
エ 減圧のための措置
機能が正常であること。
別表第5 泡消火設備の点検基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
オ 水位計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 圧力計(圧力水槽方式のものに限る。)
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
キ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(2) 加圧送水装置
ア ポンプ方式
(ア) 電動機の制御装置
a 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
c 表示
適正であること。
d 電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
e 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
f ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
g 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
h 表示灯
正常に点灯すること。
i 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
j 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
k 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(イ) 起動装置
a 手動式起動操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 標識
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
b 自動式起動装置
(a) 起動用水圧開閉装置
[1] 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。
[2] 起動用圧力タンク
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。
[3] 機能
作動圧力値が適正であること。
(b) 火災感知装置
[1] 感知器
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
[2] 閉鎖型スプリンクラーヘッド
スプリンクラー設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
(ウ) 電動機
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d 軸継手
緩み等がなく、機能が正常であること。
e 機能
正常であること。
(エ) ポンプ
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d グランド部
著しい漏水がないこと。
e 連成計及び圧力計
正常に作動すること。
f 性能
適正であること。
(オ) 呼水装置
a 呼水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
b バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
c 自動給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
d 減水警報装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
e フート弁
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。
(カ) 性能試験装置
変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。
イ 高架水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。
ウ 圧力水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止装置が正常に作動すること。
(3) 減圧のための措置
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
(4) 配管等
ア 管及び管継手
漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ ろ過装置
ろ過網の変形、損傷、異物の
堆 ( たい )
積等がないこと。
オ 逃し配管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
(5) 泡消火薬剤貯蔵槽等
ア 消火薬剤貯蔵槽
変形、損傷、漏液、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 消火薬剤
変質、著しい汚れ等がなく、規定量以上貯蔵されていること。
ウ 圧力計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
エ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(6) 泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置
ア 外形
変形、損傷、漏水、漏液等がないこと。
イ 薬剤混合装置(調整機構を有するものに限る。)
調整機構の設定状態が設置時と同じであること。
ウ 加圧送液装置
漏液等がなく、加圧用にポンプを用いるものにあっては加圧送水装置に準じた点検を行い、機能が正常であること。
(7) 泡放出口
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 泡放出障害
泡ヘッドにあっては周囲に泡の分布を、高発泡用泡放出口にあっては泡の流動を妨げるものがないこと。
ウ 未警戒部分
泡ヘッドが設けられていない部分がないこと。
(8) 流水検知装置及び圧力検知装置
ア バルブ本体及び附属品
漏れ、変形、損傷等がなく、圧力計の指示値が適正であり、かつ、機能が正常であること。
イ リターディング・チャンバー
変形、損傷、著しい腐食等がなく、オートドリップ等による排水が有効であること。
ウ 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであり、かつ、作動圧力値が適正であること。
エ 音響警報装置及び表示装置
機能が正常であること。
(9) 一斉開放弁(電磁弁を含む。)
漏れ、変形、損傷、著しい腐食、電磁弁等の端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(10) 防護区画(高発泡を用いる泡消火設備に限る。)
ア 区画変更等
防護区画及び開口部面積の変更がないこと。
イ 開口部の自動閉鎖装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
(11) 非常停止装置(高発泡を用いる泡消火設備に限る。)
変形、損傷等がなく、機能が正常であること。
(12) 泡放射用器具格納箱等
ア 泡放射用器具格納箱
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がなく、扉の開閉が確実にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
イ ホース及びノズル
(ア) 外形
ホース及びノズルは必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
■ ホースの耐用年数についてはこのあたり。
(イ) ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷、著しい漏水等がないこと。
ウ ホース接続口
変形、損傷、著しい腐食等がなく、着脱が容易にでき、ホース接続口である旨の標識が適正に設けられていること。
エ 開閉弁
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
オ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
(13) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
(1) 固定式の泡消火設備
非常電源に切り替えた状態で、手動式起動操作部の操作又は自動式起動装置の作動により加圧送水装置を起動させ、次の事項について確認すること。
ア ポンプ方式
(ア) 起動性能等
a 加圧送水装置
正常に作動すること。
b 表示、警報等
適正に行われること。
c 電動機の運転電流
適正であること。
d 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
(イ) 一斉開放弁
正常に作動すること。
(ウ) 分布等
a 低発泡を用いるもの
全放射区画数の20%以上の数の区画において水により放射を行い、分布及び放射圧力が適正であるとともに、当該放射区画のうち、加圧送水装置から最遠の区画において泡放射を行い、混合率及び発泡倍率が適正であること。
b 高発泡を用いるもの
水により放射を行い、放射圧力が適正であること。
(エ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式
(ア) 表示、警報等
適正に行われること。
(イ) 一斉開放弁
正常に作動すること。
(ウ) 分布等
a 低発泡を用いるもの
全放射区画数の20%以上の数の区画において水により放射を行い、分布及び放射圧力が適正であるとともに、当該放射区画のうち、加圧送水装置から最遠の区画において泡放射を行い、混合率及び発泡倍率が適正であること。
b 高発泡を用いるもの
水により放射を行い、放射圧力が適正であること。
(エ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
(2) 移動式の泡消火設備
非常電源に切り替えた状態で、遠隔起動操作部の操作により加圧送水装置を起動させ、任意の泡消火設備により放射し、次の事項について確認すること。
ア ポンプ方式
(ア) 起動性能等
a 加圧送水装置
正常に作動すること。
b 表示、警報等
適正に行われること。
c 電動機の運転電流
適正であること。
d 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
e 減圧のための措置
機能が正常であること。
(イ) 発泡倍率、放射圧力、混合率
適正であること。
イ 高架水槽方式及び圧力水槽方式
(ア) 表示、警報等
適正に行われること。
(イ) 発泡倍率、放射圧力、混合率
適正であること。
(ウ) 減圧のための措置
機能が正常であること。
別表第6 不活性ガス消火設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 消火剤貯蔵容器等
ア 消火剤貯蔵容器
(ア) 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。
(ウ) 表示及び標識
適正に設けられていること。
イ 高圧式(常温で貯蔵するものに限る。)
(ア) 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
(イ) 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(ウ) 容器弁開放装置
a 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
b 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
c ガス圧式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
ウ 低圧式(二酸化炭素を低温で貯蔵するものに限る。)
(ア) 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
(イ) 液面計及び圧力計
変形、損傷等がなく、正常に作動すること。
(ウ) 圧力警報装置及び安全装置等
変形、損傷等がなく、作動圧力値が適正で、かつ、機能が正常であること。
(エ) 自動冷凍機
変形、損傷、著しい腐食等がなく、作動温度が適正で、かつ、機能が正常であること。
(オ) 放出弁
変形、損傷、締付部の緩み等がなく、機能が正常であること。
(カ) 放出弁開放装置
a 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
b 電気式の放出弁開放装置
端子の緩み、損傷等がなく、確実に作動すること。
c ガス圧式の放出弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(キ) バルブ類
変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ 連結管及び集合管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、かつ、接続部の緩み等がないこと。
(2) 起動用ガス容器等
ア 起動用ガス容器
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が確実にできること。
(イ) 表示
適正に設けられていること。
イ ガス量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
エ 容器弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) 手動式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(3) 選択弁
ア 本体
(ア) 外形
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
(イ) 表示
適正であること。
(ウ) 機能
正常であること。
イ 開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の開放装置
端子の緩み等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の開放装置
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(4) 操作管及び逆止弁
ア 外形
変形、損傷、接続部の緩み等がなく、取付位置及び方向等が適正であること。
イ 機能
正常であること。
(5) 起動装置
ア 手動式起動装置
(ア) 周囲の状況
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 操作箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定され、かつ、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 電源表示灯
正常に点灯していること。
(オ) 音響警報起動用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(カ) 放出用スイッチ及び非常停止用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(キ) 表示灯
正常に点灯すること。
(ク) 保護カバー
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 自動式起動装置
(ア) 火災感知装置
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
(イ) 自動・手動切替装置
変形、損傷、脱落等がなく、切替位置及び切替機能が正常であること。
(ウ) 自動・手動切替表示灯
正常に点灯すること。
(6) 警報装置
ア 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 音響警報
正常に鳴動し、その音圧が適正であること。
ウ 音声警報
正常に鳴動し、その音圧が適正で、かつ、起動したときに注意音を発し、その後音声を発すること。
(7) 制御盤
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
オ 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
カ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
キ 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ク 表示灯
正常に点灯すること。
ケ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
コ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
サ 遅延装置
設定が適正であること。
シ 自動・手動切替機能
正常であること。
ス 放出制御機能
正常であること。
セ 制御盤用音響警報装置
機能が正常であること。
ソ 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(8) 配管等
ア 管及び管継手
損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ 閉止弁(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に限る。)
変形、損傷、著しい腐食等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(9) 配管の安全装置等
ア 安全装置
放出口のつまり等がないこと。
イ 破壊板
変形、損傷、脱落等がないこと。
(10) 消火剤等排出措置
適正な位置に設けてあること。
(11) 放出表示灯
適正な位置に設けられ、変形、損傷、脱落等がなく、かつ、正常に点灯すること。
(12) 噴射ヘッド
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ 放射障害
周囲に放射障害となるものがないこと。
(13) 防護区画
ア 区画変更等
防護区画及び開口部面積の変更がないこと。
イ 開口部の自動閉鎖装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 電気で作動するもの
端子の緩み等がなく、機能が正常であること。
(ウ) ガス圧で作動するもの
機能が正常であること。
(14) 防護区画に隣接する部分の保安措置(二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に限る。)
ア 設定範囲
適正に定められていること。
イ 保安措置
(ア) 消火剤排出措置
適正な位置に設けてあること。
(イ) 放出表示灯
適正な位置に設けられ、変形、損傷、脱落等がなく、かつ、正常に点灯すること。
(ウ) 警報装置
a 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
b 音響警報
正常に鳴動し、その音圧が適正であること。
c 音声警報
正常に鳴動し、その音圧が適正で、かつ、起動したときに必ず注意音を発した後、音声を発すること。
(エ) 注意銘板
適正な位置に設けられ、損傷、脱落、汚損等がないこと。
(15) 非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
規定値の範囲内であること。
エ 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
変形、損傷、緩み、著しい腐食、焼損等がないこと。
(16) ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 格納箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、扉の開閉が容易にできること。
ウ ホース
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がなく、所定の長さのものであること。
エ ホースリール
ホースの引出し、格納等が容易にできること。
オ ノズル
著しい腐食、つまり等がなく、危害防止のための措置がされていること。
カ ノズル開閉弁
開閉操作が容易にできること。
(17) 表示灯及び標識(移動式に限る。)
適正に設けられていること。
(18) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
(1) 全域放出方式及び局所放出方式
非常電源に切り替えた状態で起動させ、次の事項について確認すること。
ア 全域放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 遅延装置
確実に作動すること。
(ウ) 開口部の自動閉鎖装置等
正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。
(エ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(オ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(カ) 放出表示灯
正常に点灯すること。
イ 局所放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(ウ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(2) 移動式
手動式起動操作部の操作により起動させ、次の事項について確認すること。
ア ノズル開閉弁
異常がなく、試験用ガスが放射されること。
イ ホース及びホース接続部
試験用ガスの漏れがないこと。
別表第7 ハロゲン化物消火設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 蓄圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等
ア 消火剤貯蔵容器
(ア) 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体が取付枠に確実に固定されていること。
(ウ) 表示及び標識
適正に設けられていること。
イ 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
エ 容器弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
オ 指示圧力計
変形、損傷等がなく、指示圧力値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 連結管及び集合管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の緩み等がないこと。
(2) 加圧式ハロゲン化物消火剤貯蔵容器等
ア 消火剤貯蔵タンク
(ア) 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、タンク本体は取付枠に確実に固定されていること。
(ウ) 表示及び標識
適正に設けられていること。
(エ) 安全装置
放出口のつまり等がないこと。
イ 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 放出弁
変形、損傷、締付部の緩み等がなく、機能が正常であること。
エ 放出弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の放出弁開放装置
端子の緩み、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の放出弁開放装置
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
オ バルブ類
変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
カ 加圧用ガス容器等
(ア) 加圧用ガス容器
a 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。
c 表示
適正に設けられていること。
(イ) ガス量
規定量以上貯蔵されていること。
(ウ) 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(エ) 容器弁開放装置
a 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
b 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
c ガス圧式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(オ) 圧力調整器
変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、機能が正常であること。
キ 連結管及び集合管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の緩み等がないこと。
(3) 起動用ガス容器等
ア 起動用ガス容器
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が確実にできること。
(イ) 表示
適正に設けられていること。
イ ガス量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
エ 容器弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) 手動式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(4) 選択弁
ア 本体
(ア) 外形
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
(イ) 表示
適正であること。
(ウ) 機能
正常であること。
イ 開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の開放装置
端子の緩み等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の開放装置
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(5) 操作管及び逆止弁
ア 外形
変形、損傷、接続部の緩み等がなく、取付位置及び方向等が適正であること。
イ 機能
正常であること。
(6) 起動装置
ア 手動式起動装置
(ア) 周囲の状況
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 操作箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定され、かつ、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 電源表示灯
正常に点灯していること。
(オ) 音響警報起動用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(カ) 放出用スイッチ及び非常停止用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(キ) 表示灯
正常に点灯すること。
(ク) 保護カバー
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 自動式起動装置
(ア) 火災感知装置
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
(イ) 自動・手動切替装置
変形、損傷、脱落等がなく、切替位置及び切替機能が正常であること。
(ウ) 自動・手動切替表示灯
正常に点灯すること。
(7) 警報装置
ア 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 音響警報
正常に鳴動し、その音圧が適正であること。
ウ 音声警報
正常に鳴動し、その音圧が適正で、かつ、起動したときに必ず注意音を発した後、音声を発すること。
(8) 制御盤
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
オ 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
カ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
キ 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ク 表示灯
正常に点灯すること。
ケ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
コ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
サ 遅延装置
設定が適正であること。
シ 自動・手動切替機能
正常であること。
ス 放出制御機能
正常であること。
セ 制御盤用音響警報装置
機能が正常であること。
ソ 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(9) 配管等
ア 管及び管継手
損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
(10) 配管の安全装置等
ア 安全装置
放出口のつまり等がないこと。
イ 破壊板
変形、損傷、脱落等がないこと。
(11) 消火剤等排出措置
装置等が必要な位置に設けてあること。
(12) 放出表示灯
適正な位置に設けられ、変形、損傷、脱落等がなく、かつ、正常に点灯すること。
(13) 噴射ヘッド
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ 放射障害
周囲に放射障害となるものがないこと。
(14) 防護区画
ア 区画変更等
防護区画及び開口部面積の変更がないこと。
イ 開口部の自動閉鎖装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 電気で作動するもの
端子の緩み等がなく、機能が正常であること。
(ウ) ガス圧で作動するもの
機能が正常であること。
(15) 非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
規定値の範囲内であること。
エ 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
変形、損傷、緩み、著しい腐食、焼損等がないこと。
(16) ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 格納箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、扉の開閉が容易にできること。
ウ ホース
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がなく、所定の長さのものであること。
エ ホースリール
ホースの引出し、格納等が容易にできること。
オ ノズル
著しい腐食、つまり等がなく、危害防止のための措置がされていること。
カ ノズル開閉弁
開閉操作が容易にできること。
(17) 表示灯及び標識(移動式に限る。)
適正に設けられていること。
(18) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
(1) 全域放出方式及び局所放出方式
非常電源に切り替えた状態で起動させ、次の事項について確認すること。
ア 全域放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 遅延装置
確実に作動すること。
(ウ) 開口部の自動閉鎖装置
正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。
(エ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(オ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(カ) 放出表示灯
正常に点灯すること。
イ 局所放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(ウ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(2) 移動式
手動式起動操作部の操作により起動させ、次の事項について確認すること。
ア ノズル開閉弁
異常がなく、試験用ガスが放射されること。
イ ホース及びホース接続部
試験用ガスの漏れがないこと。
別表第8 粉末消火設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 蓄圧式粉末消火剤貯蔵容器等
ア 消火剤貯蔵容器
(ア) 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。
(ウ) 表示及び標識
適正に設けられていること。
イ 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
エ 容器弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
オ 指示圧力計
変形、損傷等がなく、指示圧力値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ バルブ類
変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
キ 連結管及び集合管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、かつ、接続部の緩み等がないこと。
(2) 加圧式粉末消火剤貯蔵容器等
ア 消火剤貯蔵タンク
(ア) 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、タンク本体は取付枠に確実に固定されていること。
(ウ) 表示及び標識
適正に設けられていること。
(エ) 安全装置
放出口のつまり等がないこと。
イ 消火剤量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 放出弁
変形、損傷、締付部の緩み等がなく、機能が正常であること。
エ 放出弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の放出弁開放装置
端子の緩み、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の放出弁開放装置
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
オ バルブ類
変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
カ 加圧用ガス容器等
(ア) 加圧用ガス容器
a 周囲の状況
防護区画以外の場所に設置されており、周囲の温度、湿度等が著しく高くなく、かつ、直射日光、雨水等がかかるおそれがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器本体は取付枠に確実に固定されていること。
c 表示
適正に設けられていること。
(イ) ガス量
規定量以上貯蔵されていること。
(ウ) 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(エ) 容器弁開放装置
a 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
b 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
c ガス圧式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針に変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(オ) 圧力調整器
変形、損傷、脱落、ガス漏れ等がなく、機能が正常であること。
キ 連結管及び集合管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の緩み等がないこと。
ク 定圧作動装置
変形、損傷等がなく、機能が正常であること。
(3) 起動用ガス容器等
ア 起動用ガス容器
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がなく、容器収納箱に設けられているものにあっては、扉の開閉が確実にできること。
(イ) 表示
適正に設けられていること。
イ ガス量
規定量以上貯蔵されていること。
ウ 容器弁
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
エ 容器弁開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の容器弁開放装置
端子の緩み、破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(ウ) 手動式の容器弁開放装置
ピストンロッド及び破開針の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(4) 選択弁
ア 本体
(ア) 外形
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
(イ) 表示
適正であること。
(ウ) 機能
正常であること。
イ 開放装置
(ア) 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
(イ) 電気式の開放装置
端子の緩み等がなく、確実に作動すること。
(ウ) ガス圧式の開放装置
ピストンロッド等の変形、損傷等がなく、確実に作動すること。
(5) 操作管及び逆止弁
ア 外形
変形、損傷、接続部の緩み等がなく、取付位置及び方向等が適正であること。
イ 機能
正常であること。
(6) 起動装置
ア 手動式起動装置
(ア) 周囲の状況
操作箱の周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 操作箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、確実に固定され、かつ、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 電源表示灯
正常に点灯していること。
(オ) 音響警報起動用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(カ) 放出用スイッチ及び非常停止用スイッチ
変形、損傷、端子の緩み、脱落等がなく、機能が正常であること。
(キ) 表示灯
正常に点灯すること。
(ク) 保護カバー
有機ガラス等による保護措置に変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 自動式起動装置
(ア) 火災感知装置
自動火災報知設備の機器点検の基準に準じた事項に適合していること。
(イ) 自動・手動切替装置
変形、損傷、脱落等がなく、切替位置及び切替機能が正常であること。
(ウ) 自動・手動切替表示灯
正常に点灯すること。
(7) 警報装置
ア 外形
変形、損傷、脱落等がないこと。
イ 音響警報
正常に鳴動し、その音圧が適正であること。
ウ 音声警報
正常に鳴動し、その音圧が適正で、かつ、起動したときに必ず注意音を発した後、音声を発すること。
(8) 制御盤
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
オ 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
カ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
キ 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ク 表示灯
正常に点灯すること。
ケ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
コ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
サ 遅延装置
設定及び作動時限が適正であること。
シ 自動・手動切替機能
機能が正常であること。
ス 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(9) 配管等
ア 管及び管継手
損傷、著しい腐食等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
(10) 配管の安全装置等
ア 安全装置
放出口のつまり等がないこと。
イ 破壊板
変形、損傷、脱落等がないこと。
(11) 放出表示灯
適正な位置に設けられ、変形、損傷、脱落等がなく、かつ、正常に点灯すること。
(12) 噴射ヘッド
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がないこと。
イ 放射障害
周囲に放射障害となるものがないこと。
(13) 防護区画
ア 区画変更等
防護区画及び開口部面積の変更がないこと。
イ 開口部の自動閉鎖装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 電気で作動するもの
端子の緩み等がなく、機能が正常であること。
(ウ) ガス圧で作動するもの
機能が正常であること。
(14) 非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
規定値の範囲内であること。
エ 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
変形、損傷、緩み、著しい腐食、焼損等がないこと。
(15) ホース、ホースリール、ノズル及びノズル開閉弁
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 格納箱
変形、損傷、著しい腐食等がなく、扉の開閉が容易にできること。
ウ ホース
変形、損傷、老化、接続部の緩み等がなく、所定の長さのものであること。
エ ホースリール
ホースの引出し、格納等が容易にできること。
オ ノズル
著しい腐食、つまり等がなく、危害防止のための措置がされていること。
カ ノズル開閉弁
開閉操作が容易にできること。
(16) 表示灯及び標識(移動式に限る。)
適正に設けられていること。
(17) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
(1) 全域放出方式及び局所放出方式
非常電源に切り替えた状態で起動させ、次の事項について確認すること。
ア 全域放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 遅延装置
確実に作動すること。
(ウ) 開口部の自動閉鎖装置等
正常に作動し、換気装置が確実に停止すること。
(エ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(オ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(カ) 放出表示灯
正常に点灯すること。
イ 局所放出方式
(ア) 警報装置
確実に鳴動すること。
(イ) 起動装置及び選択弁
確実に作動し、試験用ガスが放射されること。
(ウ) 配管及び配管接続部
通気状態で漏れがないこと。
(2) 移動式
手動式起動操作部の操作により起動させ、次の事項について確認すること。
ア ノズル開閉弁
異常がなく、試験用ガスが放射されること。
イ ホース及びホース接続部
試験用ガスの漏れがないこと。
別表第9 屋外消火栓設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
オ 水位計
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
カ 圧力計(圧力水槽方式のものに限る。)
変形、損傷等がなく、指示値が適正で、かつ、正常に作動すること。
キ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
(2) 加圧送水装置
ア ポンプ方式
(ア) 電動機の制御装置
a 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
b 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
c 表示
適正であること。
d 電圧計及び電流計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
e 開閉器及びスイッチ類
変形、損傷、脱落、端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
f ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
g 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
h 表示灯
正常に点灯すること。
i 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
j 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
k 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(イ) 起動装置
a 直接操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 表示
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
b 遠隔操作部
(a) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがなく、操作部が消火栓箱内部又はその直近に設けられていること。
(b) 外形
変形、損傷等がないこと。
(c) 表示
適正であること。
(d) 機能
正常であること。
c 起動用水圧開閉装置
(a) 圧力スイッチ
変形、損傷、端子の緩み等がなく、設定圧力値が設計図書のとおりであること。
(b) 起動用圧力タンク
変形、損傷、漏水、漏気、著しい腐食等がなく、圧力計の指示値が適正であること。
(c) 機能
作動圧力値が適正であること。
(ウ) 電動機
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d 軸継手
緩み等がなく、機能が正常であること。
e 機能
正常であること。
(エ) ポンプ
a 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
b 回転軸
回転が円滑であること。
c 軸受部
潤滑油に著しい汚れ、変質等がなく、必要量が満たされていること。
d グランド部
著しい漏水がないこと。
e 連成計及び圧力計
正常に作動すること。
f 性能
適正であること。
(オ) 呼水装置
a 呼水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がなく、水量が規定量以上あること。
b バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
c 自動給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
d 減水警報装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
e フート弁
吸水に障害となる異物の付着、つまり等がなく、逆止効果が正常であること。
(カ) 性能試験装置
変形、損傷、腐食等がなく、機能が正常であること。
イ 高架水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が得られること。
ウ 圧力水槽方式
変形、損傷、腐食、漏水等がなく、所定の圧力が確保されており、かつ、圧力の自然低下防止装置が正常に作動すること。
(3) 減圧のための措置
減圧弁等に変形、損傷、漏れ等がないこと。
(4) 配管等
ア 管及び管継手
漏れ、変形、損傷等がなく、他のものの支え、つり等に利用されていないこと。
イ 支持金具及びつり金具
脱落、曲がり、緩み等がないこと。
ウ バルブ類
漏れ、変形、損傷等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。
エ ろ過装置
ろ過網の変形、損傷、異物の
堆 ( たい )
積等がないこと。
オ 逃し配管
変形、損傷、著しい腐食等がなく、逃し水量が適正であること。
(5) 屋外消火栓箱等
ア 屋外消火栓箱
(ア) 位置及び周囲の状況
屋外消火栓からの距離が適正であり、周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
(ウ) 表示
適正であること。
イ ホース及びノズル
(ア) 外形
ホース及びノズルは必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
■ ホースの耐用年数についてはこのあたり。
(イ) ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。
ウ 屋外消火栓
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
漏れ、変形、損傷、著しい腐食等がなく、地下式消火栓にあっては格納ピットの
蓋 ( ふた )
等の開閉が容易にできること。
(ウ) 標識
適正に設けられていること。
(エ) 消火栓開閉弁
開閉操作が容易にできること。
エ 始動表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯すること。
(6) 耐震措置
アンカーボルト、可とう管継手等に変形、損傷、著しい腐食等がなく、耐震措置が適正に行われていること。
2 総合点検
非常電源に切り替えた状態で起動させ、任意の屋外消火栓により放水し、次の事項について確認すること。
(1) ポンプ方式
ア 起動性能等
(ア) 加圧送水装置
正常に作動すること。
(イ) 表示、警報等
適正に行われること。
(ウ) 電動機の運転電流
適正であること。
(エ) 運転状況
運転中に不規則な若しくは不連続な雑音、異常な振動又は発熱等がないこと。
イ 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
ウ 放水量
規定量以上であること。
エ 減圧のための措置
機能が正常であること。
(2) 高架水槽方式及び圧力水槽方式
ア 放水圧力
規定圧力範囲内であること。
イ 放水量
規定量以上であること。
ウ 減圧のための措置
機能が正常であること。
別表第
10 動力消防ポンプ設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 周囲の状況等
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがなく、適正な場所に設置されていること。
(2) 水源
ア 貯水槽
変形、損傷、漏水、著しい腐食等がないこと。
イ 水量
規定量が確保されていること。
ウ 水状
著しい腐敗、浮遊物、沈澱物等がないこと。
エ 給水装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、機能が正常であること。
(3) 吸管投入孔及び採水口
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び消防ポンプ自動車の接近に障害となるものがないこと。
イ 吸管投入口
変形、損傷等がなく、吸管投入孔の
蓋 ( ふた )
又は扉の開閉が容易にできること。
ウ 採水口
(ア) 本体
変形、損傷、漏水、つまり、パッキンの老化等がなく、吸管等の着脱が容易にできること。
(イ) 開閉弁
変形、損傷等がなく、開閉操作が容易にできること。
エ 標識
適正に設けられていること。
(4) 内燃機関
ア 燃料
規定量が確保されていること。
イ 潤滑油
著しい汚れ、変質、漏れ等がなく、必要量が満たされていること。
ウ 蓄電池
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食、漏液等がないこと。
(イ) 電解液
著しい汚れがなく、比重が適正で、規定量が満たされていること。
(ウ) 端子電圧
適正であること。
エ 起動装置
始動が容易にできること。
オ 動力伝達装置
クラッチ操作が確実に行なえること。
カ 冷却装置
(ア) ラジエータ等
ラジエータ、配管等に変形、損傷、漏水、冷却水の著しい汚れ等がなく、冷却水が必要量満たされていること。
(イ) 冷却ファン
機能が正常であること。
キ 給排気装置
変形、損傷等がなく、機能が正常であること。
(5) ポンプ
ア 本体
ポンプ及び接続管部分に変形、損傷等がなく、バルブ類の開閉操作が容易にできること。
イ 真空ポンプ
(ア) 潤滑剤
必要量が満たされており、作動時の潤滑剤の排出状態が適正であること。
(イ) 自動停止スイッチ
確実に吸水し、吸水後自動的に真空ポンプが停止すること。
ウ 計器類
連成計、圧力計等に変形、損傷等がなく、正常に作動すること。
エ 作動
手動操作により、ポンプが起動すること。
(6) 車台装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。)
変形、損傷、締付部の緩み等がないこと。
(7) 積載器具
ア 装備
ホース、吸管、破壊器具等の積載器具が適正に装備されていること。
イ 吸管及びストレーナー
変形、損傷、著しい腐食、つまり、パッキンの老化等がなく、吸水が確実に行なえること。
ウ ホース及びノズル等
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食、つまり等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
■ ホースの耐用年数についてはこのあたり。
(イ) ホースの耐圧性能(ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。
エ はしご
変形、損傷、著しい腐食がなく、円滑に伸縮できること。
オ 破壊器具その他の器具
変形、損傷等がないこと。
2 総合点検
起動装置の操作により動力消防ポンプを作動させ、次の事項について確認すること。
(1) 運転状況
低速、加速運転を行ったときに安定した性能を保持し、異常回転が認められないこと。
(2) 吸水性能
適正であること。
(3) 放水性能
ア 放水圧力
規定圧力であること。
イ 放水量
規定圧力において規定量以上であること。
(4) 走行性能(消防ポンプ自動車又は自動車等によりけん引される動力消防ポンプ設備に限る。)
敏速に走行できること。
別表第
11 自動火災報知設備の点検基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
規定値以上であること。
エ 切替装置(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(2) 受信機及び中継器
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 警戒区域の表示装置
汚損、不鮮明な部分等がないこと。
オ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
カ スイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
キ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ク 継電器(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ケ 表示灯
正常に点灯すること。
コ 通話装置
受信機相互間及び発信機等との通話が明瞭に行なえること。
サ 結線接続(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
シ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
ス 附属装置
火災信号又は火災情報信号が正常に移信でき、かつ、相互に機能障害がないこと。
セ 火災表示等(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
(ア) 蓄積式
蓄積機能及び火災表示が適正であること。
(イ) アナログ式
火災表示が適正であること。
(ウ) 二信号式
第一信号及び第二信号による火災表示が適正であること。
(エ) その他
火災表示が適正であること。
ソ 注意表示(アナログ式の自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
適正であること。
タ 回路導通(常時断線監視機能を有する自動火災報知設備を除く。)
試験用計器の指示又は確認灯の点灯により導通すること。
チ 設定表示温度等(アナログ式の自動火災報知設備に限る。)
感知器の設定表示温度等が適正であること。
ツ 感知器の作動等の表示(遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に限る。)
感知器の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
テ 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(3) 感知器
ア 外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
イ 警戒状況
(ア) 未警戒部分
未警戒の部分がないこと。
(イ) 感知区域
設定が適正であること。
(ウ) 適応性
設置場所に適応する感知器が設けられていること。
(エ) 機能障害
機能障害となるものがないこと。
ウ 熱感知器(自動試験機能若しくは遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に係る熱感知器又は多信号感知器を除く。)
(ア) スポット型
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
(イ) 分布型
a 空気管式
作動及び作動継続の機能が正常であり、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
b 熱電対式及び熱半導体式
作動、警戒区域の表示及び回路合成抵抗値が適正であること。
(ウ) 感知線型
作動、警戒区域の表示及び回路合成抵抗値が適正であること。
エ 煙感知器(自動試験機能若しくは遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に係る煙感知器又は多信号感知器を除く。)
(ア) スポット型
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
(イ) 分離型
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
オ 炎感知器(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に係る炎感知器を除く。)
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
カ 多信号感知器及び複合式感知器(自動試験機能又は遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に係る多信号感知器及び複合式感知器を除く。)
その有する性能に応じて、ウ及びエに準じた事項に適合していること。
キ 感知器(遠隔試験機能を有する自動火災報知設備に係る感知器に限る。)
感知器の作動及び警戒区域の表示が適正であること。
(4) 発信機
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 押しボタン及び送受話器
押しボタン又は送受話器を操作した際、確実に作動すること。なお、確認灯のあるものにあっては、点灯すること。
オ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
(5) 音響装置
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
ウ 音圧等
音圧、音色及び音声が正常であり、他の機械等の音と区別して聞きとれること。
エ 鳴動
鳴動方式どおり地区音響装置が鳴動すること。
(6) 蓄積機能(蓄積機能を有する自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
ア 感知器が作動したときの火災表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
イ アナログ式の自動火災報知設備にあっては、アに準ずるほか、注意表示までの時間が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
(7) 二信号機能(二信号機能を有する自動火災報知設備のうち、自動試験機能を有しないものに限る。)
第一信号及び第二信号による火災表示が適正であり、かつ、発信機を作動させたときの火災表示の状況が正常であること。
(8) 自動試験機能(自動試験機能を有する自動火災報知設備に限る。)
次の事項に係る異常が記録装置に記録されていないこと。
ア 予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)
イ 受信機の火災表示
ウ 受信機の注意表示(アナログ式の自動火災報知設備に限る。)
エ 受信機及び中継器の制御機能及び電路
オ 感知器
カ 感知器回路及びベル回路
2 総合点検
次の事項について確認すること。
(1) 同時作動
機能が正常であること。
(2) 煙感知器、煙複合式感知器又は熱煙複合式感知器の感度(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
感度が正常であること。
(3) 地区音響装置の音圧
規定値以上であること。
(4) 総合作動(自動試験機能を有する自動火災報知設備を除く。)
非常電源に切り替えた状態で、任意の感知器を加熱又は加煙した場合に、火災表示、注意表示(アナログ式の自動火災報知設備に限る。)及び音響装置の鳴動が正常であること。
別表第
11
の2 ガス漏れ火災警報設備の点検基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 予備電源及び非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
規定値以上であること。
エ 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源を復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(2) 受信機及び中継器
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 警戒区域の表示装置
汚損、不鮮明な部分等がないこと。
オ 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
カ スイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
キ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
ク 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
ケ 表示灯
正常に点灯すること。
コ 通話装置
受信機相互間の通話が明瞭に行なえること。
サ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
シ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
ス 附属装置
ガス漏れ信号が正常に移信でき、かつ、相互に機能障害がないこと。
セ ガス漏れ表示
適正にされること。
ソ 回路導通
試験用計器の指示又は確認灯の点検により導通すること。
タ 故障表示
適正にされること。
チ 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(3) ガス漏れ検知器
ア 外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
イ 警戒状況
(ア) 未警戒部分
未警戒の部分がないこと。
(イ) 設置場所及び設置位置
適正であること。
(ウ) 適応性
検知対象ガスの性状に適応するガス漏れ検知器が設けられていること。
(エ) 機能障害
機能障害となる覆い等がないこと。
ウ 作動等
確実に作動し、かつ、警戒区域の表示が適正であること。
(4) 警報装置
ア 音声警報装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
(ウ) 増幅器、操作部
機能が正常であること。
(エ) 音圧等
音圧、音色及び音声が正常であり、他の機械等の音と区別して聞き取れること。
イ ガス漏れ表示灯
変形、損傷、脱落等がなく、正常に点灯し、かつ、容易に識別できること。
ウ 検知区域警報装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
(ウ) 音圧等
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞き取れること。
(エ) 鳴動区域
適正であること。
2 総合点検
次の事項について確認すること。
(1) 同時作動
機能が正常であること。
(2) 検知区域警報装置の音圧
規定値以上であること。
(3) 総合作動
非常電源に切り替えた状態で、任意のガス漏れ検知器を作動させた場合に、ガス漏れ表示及び警報装置の作動が正常であること。
別表第
12 漏電火災警報器の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 受信機
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ 表示
適正であること。
エ 電源表示灯(電源表示灯が設けられているものに限る。)
正常に点灯していること。
オ スイッチ類
開閉機能が正常であること。
カ ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
キ 試験装置
機能が正常であること。
ク 表示灯
正常に点灯すること。
ケ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
コ 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
サ 感度調整装置
設定値が適正であること。
シ 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
(2) 変流器
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 未警戒
未警戒の電路がないこと。
エ 容量
警戒電路の定格電流以上の電流値のものであること。B種接地線に設けられているものにあっては、当該接地線に流れることが予想される電流以上の電流値のものであること。
(3) 音響装置
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
ウ 音圧等
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞きとれること。
(4) 遮断機構(遮断機構を有する漏電火災警報器に限る。)
ア 周囲の状況
周囲に可燃性蒸気、可燃性粉じん等が滞留していないこと。
イ 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
ウ 定格電流容量
警戒電路の定格電流以上の電流値のものであること。
エ 作動状況
機能が正常であること。
2 総合点検
漏
洩 ( えい )
電流検出試験を行い、次の事項について確認すること。
(1) 作動範囲
作動電流設定値に対する作動範囲が正常であること。
(2) 漏電表示灯
正常に点灯すること。
(3) 音響装置の音圧
規定値以上であること。
(4) 遮断機構(遮断機構を有する漏電火災警報器に限る。)
遮断が確実に行われること。
別表第
13 消防機関へ通報する火災報知設備の点検の基準
機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 火災通報装置
ア 予備電源
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 表示
適正であること。
(ウ) 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(エ) 電圧
規定値以上であること。
(オ) 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源に切り替わり、常用電源が復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
(カ) 充電装置
変形、損傷等がなく、異常な発熱等がないこと。
イ 本体
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がないこと。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
(オ) 予備品等
予備品及び回路図等が備えられていること。
(カ) 起動機能
起動信号の送出の状況が正常であること。
(キ) 優先通報機能
使用中の電話回線に対して、強制的に発信可能の状態になること。
(ク) 通報頭出し機能
蓄積音声の情報が冒頭から始まること。
(ケ) 蓄積音声情報
内容が適切であること。
(コ) 再呼出し機能
消防機関側の電話機が話中時に自動的に再呼出しすること。
(サ) 通話機能等
a 消防機関側からの呼返し
蓄積音声情報を送出した後に、自動的に5秒間電話回線を開放し、消防機関側からの呼返し信号により応答し、通話することができること。
b 不応答時の通報継続
蓄積音声情報を送出した後に、消防機関側からの呼返しが送出されない場合に、繰り返し蓄積音声情報を送出することができること。
c 切替
蓄積音声を通報中に、手動操作により電話回線を送受話器側に切り替えて通話できること。
d 通話中断時の呼返し
蓄積音声情報を通報中に強制的に電話回線を開放し、消防機関側から呼返し信号が送出された場合に、火災通報装置側で通話できること。
(シ) モニター機能
電話回線を捕捉せずに、手動起動装置を操作し、選択信号及び蓄積音声情報がモニタースピーカーで確認できること。
ウ 遠隔起動装置(遠隔起動装置を有する火災通報装置に限る。)
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がないこと。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 機能
起動信号の送出の状況が正常であること。
(2) 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置を除く。)
ア 発信機
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷等がないこと。
(ウ) 機能
押しボタンを操作したときに確実に作動すること。
(エ) 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
イ 標識
(ア) 標識板
a 外形
変形、汚損等がないこと。
b 常夜灯
点灯していること。
(イ) 標識灯
変形、損傷等がなく、点灯していること。
別表第
14 非常警報器具及び設備の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 非常電源(内蔵型のものに限る。)
ア 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
イ 表示
適正であること。
ウ 端子電圧
規定値以上であること。
エ 切替装置
常用電源を停電状態にしたときに自動的に予備電源又は非常電源に切り替わり、常用電源が復旧したときに自動的に常用電源に切り替わること。
オ 充電装置
変形、損傷、著しい腐食等がなく、異常な発熱等がないこと。
カ 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(2) 非常ベル及び自動式サイレン
ア 起動装置
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 機能
押しボタン等を操作した際、確実に作動し、音響装置が鳴動すること。
イ 操作部及び複合装置
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 表示
適正であること。
(ウ) 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
(エ) スイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
(オ) ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
(カ) 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
(キ) 表示灯
正常に点灯すること。
(ク) 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(ケ) 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
(コ) 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
ウ ベル及びサイレン
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
(ウ) 音圧等
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞きとれること。
(エ) 鳴動
鳴動方式どおり鳴動すること。
エ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
(3) 放送設備
ア 起動装置
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがなく、起動装置である旨の表示が適正であること。
(イ) 外形
変形、脱落、著しい腐食、押しボタンの保護板の損傷等がないこと。
(ウ) 押しボタン等
機能が正常であること。
(エ) 自動火災報知設備の発信機及び非常電話
起動が確実にされ、かつ、非常電話にあっては、親機の呼出し音及び相互通話が明瞭であること。
(オ) 自動火災報知設備との連動(連動する放送設備に限る。)
自動火災報知設備から起動のための信号が送信された際、自動的に作動し、かつ、相互の機能障害がないこと。
イ 増幅器、操作部及び遠隔操作器
(ア) 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
(イ) 外形
変形、損傷、脱落、著しい腐食等がないこと。
(ウ) 表示
適正であること。
(エ) 電圧計
変形、損傷等がなく、指示値が適正であること。
(オ) スイッチ類
端子の緩み等がなく、開閉位置が正常で、かつ、開閉機能が正常であること。
(カ) 保護板
変形、損傷、脱落等がないこと。
(キ) ヒューズ類
損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。
(ク) 継電器
脱落、端子の緩み、接点の焼損、ほこりの付着等がなく、機能が正常であること。
(ケ) 計器類
電圧計及び出力計が正常に作動すること。
(コ) 表示灯
正常に点灯すること。
(サ) 結線接続
断線、端子の緩み、脱落、損傷等がないこと。
(シ) 接地
著しい腐食、断線等がないこと。
(ス) 回路選択
選択した操作回路及び関連する階別作動表示灯並びに火災灯が正常に点灯すること。
(セ) 2以上の操作部又は遠隔操作器(2以上の操作部又は遠隔操作器を設けている放送設備に限る。)
同時作動及び同時通話ができること。
(ソ) 遠隔操作器の連動(遠隔操作器を設けている放送設備に限る。)
双方の継電器、モニター、出力計等が正常に作動すること。
(タ) 非常用放送切替
一般放送から非常用放送に確実に切り替わり、かつ、手動により復旧しない限り、非常用放送の状態が正常に継続作動すること。
(チ) 回路短絡
回路が短絡した場合に、短絡保護回路が遮断し、かつ、その旨の表示をするとともに、他の回路に機能障害がないこと。
(ツ) 音声警報音(音声警報音を発する放送設備に限る。)
感知器発報放送、火災放送及び非火災報放送が正常であること。
(テ) 火災音信号(火災音信号を発する放送設備に限る。)
音響が正常であること。
(ト) マイクロホン(音声警報音を発する放送設備に限る。)
マイクロホンを作動したときに自動的に音声警報音が停止すること。
(ナ) 予備品等
予備品及び回路図等が備えてあること。
ウ スピーカー
(ア) 外形
変形、損傷、著しい腐食等がないこと。
(イ) 取付状態
脱落等がなく、音響効果を妨げるものがないこと。
(ウ) 音圧等
音圧及び音色が他の機械等の音と区別して聞きとれること。
(エ) 鳴動
鳴動方式どおり鳴動すること。
(オ) 音量調整器
非常用放送に支障がないこと。
エ 表示灯
変形、損傷、脱落、球切れ等がなく、正常に点灯していること。
(4) 警鐘及びゴング等
ア 周囲の状況
周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
イ 外形
変形、損傷等がないこと。
ウ 機能
正常であること。
2 総合点検
次の事項について確認すること。
(1) 音響装置及びスピーカーの音圧
規定値以上であること。
(2) 総合作動
非常電源に切り替えた状態で、任意の起動装置若しくは操作部又は遠隔操作器を操作した場合又は自動火災報知設備から起動のための信号を受信した場合に、火災表示並びに音響装置及びスピーカーの鳴動が正常であること。
別表第
15 避難器具の点検の基準
1 機器点検
次の事項について確認すること。
(1) 周囲の状況
ア 設置場所
避難に際し容易に接近できること。
イ 操作面積等
付近に当該器具の操作上支障となるものがなく、必要な面積が確保されていること。
ウ 開口部(器具が取り付けられるものに限る。)
容易に、かつ、安全に開放でき、必要な面積が確保されていること。
エ 降下空間
降下上障害となるものがなく、必要な広さが確保されていること。
オ 避難空地
避難上障害となるものがなく、必要な広さが確保されていること。
(2) 標識
適正に設けられていること。
(3) 器具本体
ア 避難はしご
(ア) 縦棒
変形、損傷、腐食等がないこと。
(イ) 横さん
変形、損傷、腐食等がなく、踏み面の滑り止めに異常がないこと。
(ウ) 突子
変形、損傷、腐食等がないこと。
(エ) 結合部等
変形、損傷、割れ、腐食、緩み等がなく堅固に結合されていること。
(オ) 可動部
a 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
b 機能
正常であること。
(カ) つり下げ金具
変形、損傷、腐食等がないこと。
イ 緩降機
(ア) 調速機
a 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
b 機能
正常であること。
(イ) 調速機の連結部
変形、損傷、腐食等がないこと。
(ウ) ロープ
損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(エ) 着用具
変形、損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(オ) ロープと着用具の緊結部
損傷、腐食、緩み等がなく、堅固に結合されていること。
ウ すべり台
(ア) 底板及び側板
表面が平滑で、滑降に支障となる段差、隙間等がなく、かつ、変形、損傷、腐食等がないこと。
(イ) すべり面の勾配
適正であること。
(ウ) 手すり
変形、損傷、腐食等がないこと。
エ すべり棒
表面が平滑で、変形、損傷、腐食等がないこと。
オ 避難ロープ
(ア) ロープ本体
変形、損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(イ) 結合部
緊結されていること。
(ウ) つり下げ金具
変形、損傷、腐食等がないこと。
カ 避難橋
(ア) 床板、手すり等
変形、損傷、腐食等がなく、勾配を有する床板にあっては、滑り止めに著しい磨耗等がないこと。
(イ) 接合部
亀裂、変形、損傷等がないこと。
(ウ) 可動部
a 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
b 機能
正常であること。
キ 避難用タラップ
(ア) 踏み板、手すり等
変形、損傷、腐食等がなく、踏み板の滑り止めに著しい磨耗等がないこと。
(イ) 接合部
亀裂、変形、損傷等がないこと。
(ウ) 可動部
a 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
b 機能
正常であること。
ク 救助袋
(ア) 本体布及び展張部材
損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(イ) 縫い合せ部
損傷、緩み、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(ウ) 保護装置(斜降式の救助袋に限る。)
損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。
(エ) 結合部
損傷、腐食、緩み等がなく、本体と取付具が緊結されていること。
(オ) 可動部
a 外形
変形、損傷、腐食等がないこと。
b 機能
正常であること。
(4) 取付具及び支持部
ア 取付具
変形、損傷、腐食、ねじれ、曲がり、接合部の緩み等がなく、支持部に適正に取り付けられていること。
イ 可動部
円滑に可動すること。
ウ 支持部
亀裂、変形、損傷、腐食等がないこと。
エ 固定環(斜降式の救助袋に限る。)
土砂の 堆 ( たい ) 積等がなく、かつ、保護 蓋 ( ぶた )
が容易に開放できること。
オ ハッチ
(ア) 上蓋
開閉操作が容易にできること。
(イ) 下蓋
開閉操作が容易にでき、かつ、雨水等が溜まらない措置が講じられていること。
(ウ) 使用方法の表示
適正であること。
(5) 格納状況
ア 格納箱
変形、損傷、著しい腐食及び水の浸入等がなく、器具本体の腐食等を防止